副業を考えている人が、ネット記事や書籍で一度は目にしたことがあるのが「せどり」です。
せどりはリサーチする根気があればある程度再現性高く成果が出ると言われています。
このせどりを行うにあたって避けて通れないのが「古物商許可証」です。
この記事ではせどりと古物商許可証について解説していきます。
この記事はこんな人におすすめ
- せどりを始めようと思っている人
- せどりに古物商許可証か本当に必要か気になっている人
古物商許可証とは
古物商許可証とは、「古物商」である事を「許可」された「証」です。
そして「古物商」とは「古物営業法」で定められた「古物」を使ってビジネスする人の事です。
簡単にまとめると下記です。
ポイント
古物:中古品(1度でも取引された物品)
古物商:古物を使ってビジネスをする人(法人含む)
ビジネス:売る、貸す、交換する
古物商許可証:古物商である事を許可する証
ちなみに古物の種類は法律で下記13項目に分類されています。
項目 | 例 |
---|---|
01美術品 | 絵画・版画・骨董品・アンティーク物等 |
02衣類 | 古着・着物・小物類等 |
03時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリー等 |
04自動車 | 自動車・タイヤ・車部品等 |
05自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品等 |
06自転車 | 自転車・タイヤ・部品等 |
07写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡等 |
08事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機等 |
09機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具等 |
10道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨等 |
11皮革・ゴム製品 | バッグ・靴等 |
12書籍 | 古本 |
古物商許可証が必要なケース
では古物商はどのような時に必要になるのでしょうか?
結論は「国内で仕入れて、営利目的で古物を使ってビジネスをするケース全て」です。
例えば以下のケースは全て古物商許可証が必要です。
古物商許可証が必要なケース
営利目的でbookoffから漫画を買い取ってメルカリで販売する
営利目的でヤフオクから安く仕入れた家電をリサイクルショップへ販売する
営利目的でAmazonから安く買い取った雑貨をメルカリで販売する
営利目的でラクマから仕入れたスノーボードをレンタルに出す
営利目的で国内店舗から仕入れたツボと絵画を交換する
営利目的でジモティーから仕入れた家具を海外へ輸出する
仮に古物商許可証を持っていない状態で、上記のようなケースに該当した場合、無許可営業の罪に問われる可能性があります。
無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるそうです。
詳細が気になる方は下記のリンクからご確認下さい。
罰則規定は「第六章第三十一条」から確認できます。
営利目的で物品を売買する場合は必ず古物商を取得しましょう。
古物商取得の方法は下記記事で解説しておりますので、参考にしてください。
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古物商許可証が不要なケース
古物を売買する場合でも、下記のようなケース等では古物商が不要となります。
古物商許可証が不要なケース
①自分で使っていた物品を販売する
②無償でもらった物品を販売する
③本来の使用用途から使用用途が変わっているもの
④海外から仕入れたもの
具体例を挙げると、下記になります。
古物商許可証が不要なケース具体例
①自分で着るために買った服をリサイクルショップに販売した。
②景品でゲームが当たったが、使用しないため販売した。
③着なくなったレザーの服で鞄を作って販売した。
④アメリカからブランド帽子を輸入して、国内で販売した。
⇒古物商は国内法で定められたもののため、海外からの仕入れは適用外
不要なケースをいくつか例示しましたが、自分だけでは判断が難しい場合もあります。
そんな時にはまずは警察署の生活安全課に相談して、判断を仰ぐようにしましょう。
結論
ここまで読んでくださった人は分かっていただいているかと思いますが、せどりを行う場合には基本的に「古物商許可証」が必要となります。
営業を始める前に必ず取得しましょう。
ただし、古物商許可証の取得には2万円程度の費用がかかってしまいます。
「古物商許可証はまだ取る程に気持ちが固まってないけどせどりの感覚を味わいたい」という場合は、まずは家にある不用品をメルカリやラクマで売ってみる事から始めるのが良いかと思います。
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